介護保険のサービスを受けた場合利用者は9割の保険給付を受けますが
保険給付の受け方には現物給付と償還払いといった2つの受け方があります。
現物給付
現物給付はサービスを利用したときに利用料の1割を施設側に払い
残りの9割は市町村から施設側に支払われるというものです。
償還払い
償還払いはサービスを利用したときに一旦サービスの利用料を全額支払い、
後から保険給付の9割を市町村から受け取るというものです。
福祉用具購入、住宅改修、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、
居宅サービス計画を市町村に提出せずにサービスを受けた場合、
介護認定の認定結果が出ていないときにサービスを利用した場合
等が償還払いになります。
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